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部局名 | 所属名 | ||||
農林基盤局農地部 | 農地計画課 | ||||
手続名 | |||||
特定農業用ため池の防災工事計画の審査 | |||||
概要 | |||||
特定農業用ため池の所有者等は、当該特定農業用ため池について防災工事を施行しようとするときは、工事着手の30日前までに防災工事に関する計画について県へ届け出なければならない。 また、県は、当該届出に係る計画が当該特定農業用ため池の決壊による水害その他の災害を防止する上で十分でないと認めるときは、届出を受理した日から30日以内に限り、届出を行った者に対し、計画の変更を命ずることができる。 |
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根拠法令 | |||||
農業用ため池の管理及び保全に関する法律 | |||||
条項 | |||||
第9条 | |||||
手続対象者 | |||||
特定農業用ため池の防災工事(耐震対策、豪雨対策、老朽化対策及び廃止工事)を行う所有者等 | |||||
提出先 | |||||
農林水産事務所 | |||||
提出時期 | |||||
随時(防災工事着手の30日前まで) | |||||
提出方法 | |||||
防災工事計画届出書及び添付書類を当該農業用ため池を管轄する農林水産事務所へ提出してください。 | |||||
手数料 | |||||
無料 | |||||
申請書様式・添付書類様式 | |||||
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添付書類・部数 | |||||
計画概要の説明書、位置図、平面図等・2部 | |||||
受付時間 | |||||
開庁日の午前9時から午後5時まで ただし、午後0時から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |||||
農林水産事務所 | |||||
審査基準 | |||||
提出された防災工事計画が当該特定農業用ため池の決壊による水害その他災害を防止する上で十分であるか。 | |||||
標準処理期間 | |||||
30日 | |||||
標準処理期間(詳細) | |||||
なし | |||||
備考 | |||||