ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 農業協同組合等の交換分合計画の認可

本文

農業協同組合等の交換分合計画の認可

ページID:0317235 掲載日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局農地部 農地計画課
手続名
農業協同組合等の交換分合計画の認可
概要
農業協同組合等が交換分合を行う場合は、総会の議決を経て交換分合計画を定め、知事の認可を受けなければならない。
根拠法令
土地改良法
条項
第100条第1項
手続対象者
農業協同組合、農地中間管理機構
提出先
農林水産事務所
提出時期
随時
提出方法
交換分合計画書及び添付書類を認可を受ける地域を管轄する農林水産事務所へ提出してください。(認可は農地計画課)
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
添付書類:関係農業委員会の同意書、農用地等の交換分合に伴う使用収益権の設定及び消滅に関する各人別説明書、土地改良法施行規則第84条に係る書類
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで。 
ただし、午後0時から午後1時までは除く。
相談窓口
農地計画課(県庁西庁舎4F)
申請所在地を管轄する農林水産事務所
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
設定していない
備考
各農林水産事務所の管轄:尾張(尾張中東部地域)、尾張一宮支所(尾張北西部地域)、海部(海部地域)、知多(知多地域)、西三河(西三河地域(西尾・幡豆地域を除く))、西三河幡豆出張所(西尾・幡豆地域)、豊田加茂(豊田・足助地域)、新城設楽(新城・設楽地域)、東三河(東三河地域(新城・設楽地域を除く))