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部局名 | 所属名 |
農林基盤局農地部 | 農地計画課 |
手続名 | |
土地の形質変更等の許可 | |
概要 | |
土地改良事業の利害関係人は、その事業を行うことにより受ける損失について事業を行う者から補償を受けることができますが、事業計画の概要の公告があった後において土地の形質を変更したり、工作物を新築、改築もしくは修繕をしたり、物件を附加増置した場合にはその分の補償を受けることができません。 ただし、知事の許可を受けて土地の形質変更等をした場合にはその分の補償も受けることができます。 |
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根拠法令 | |
土地改良法 | |
条項 | |
第122条第2項 | |
手続対象者 | |
土地改良事業の利害関係人で、事業計画の概要の公告があった後において土地の形質を変更したり、工作物を新築、改築もしくは修繕をしたり、物件を附加増置しようとする方。 | |
提出先 | |
農林水産事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び必要書類を、土地改良事業を行う地域を管轄する農林水産事務所へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
必要書類は、場合によって違ってきますので事前に管轄農林水産事務所へ提出してください。 | |
受付時間 | |
開庁日の午前9時から午後5時まで。 ただし、午後0時から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
農地計画課(県庁西庁舎4F) 申請所在地を管轄する農林水産事務所 |
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審査基準 | |
申請に係る土地の形質の変更、工作物の新築、改築もしくは修繕又は物件の附加増置の行為が土地改良事業の施行に支障を及ばさず、かつ、当該行為が必要やむを得ないものであると認められること。 | |
標準処理期間 | |
59日 | |
標準処理期間(詳細) | |
1.国への協議を必要としない場合 標準処理期間21日(農林水産事務所での処理日数21日) 2.国への協議を必要とする場合 標準処理期間59日(うち本庁での処理日数21日、農林水産事務所と本庁間で書類を 送付するために要する経由日数8日、東海農政局長への協議日数30日) |
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備考 | |
各農林水産事務所の管轄:尾張(尾張中東部地域)、尾張一宮支所(尾張北西部地域)、海部(海部地域)、知多(知多地域)、西三河(西三河地域(西尾・幡豆地域を除く))、西三河幡豆出張所(西尾・幡豆地域)、豊田加茂(豊田・足助地域)、新城設楽(新城・設楽地域)、東三河(東三河地域(新城・設楽地域を除く)) |