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愛知県技術開発交流センターの利用許可

ページID:0332206 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示

 

部局名
経済産業局産業部
手続名
愛知県技術開発交流センターの利用許可
概要
愛知県技術開発交流センターのホール、会議室、研修室、及び研究室を利用する場合の手続
根拠法令
愛知県技術開発交流センター条例
条項
第3条第1項
手続対象者
ホール、会議室、研修室及び研究室を利用して講演会、研究会及び共同研究等を行おうとする方
提出先
技術開発交流センター(あいち産業科学技術総合センター産業技術センター内)
提出時期
ホールについては、利用希望日の6ヵ月前の月の初日から受付
会議室、研修室及び研究室については、利用希望日の3ヵ月前の月の初日から受付
提出方法
愛知県技術開発交流センター利用許可申請書を作成の上、技術開発交流センター(産業技術センター内)へ提出する。
手数料
愛知県技術開発交流センター条例別表に定める金額
(使用料一覧については、下記の「申請書様式・添付書類様式」欄「添付書類(1)」リンク先「愛知県技術開発交流センター料金表」をご覧下さい。)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
なし。
受付時間

午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
(土・日曜日、祝日等休日及び12月29日から1月3日までは受付を行っていません。)

相談窓口
あいち産業科学技術総合センター産業技術センター総務課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
1日 
標準処理期間(詳細)
1日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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