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設立認証申請

ページID:0317319 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
県民文化局県民生活部 社会活動推進課
手続名
設立認証申請
概要
特定非営利活動法人を設立しようとする者は申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。その認証を受けるための手続きである。
根拠法令
特定非営利活動促進法
条項
第10条第1項
手続対象者
特定非営利活動法人を設立しようとする者
提出先
社会活動推進課
提出時期
随時
提出方法
申請書を作成の上、社会活動推進課(あいちNPO交流プラザ)へ提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
あいちNPO交流プラザのWEBサイト(https://www.aichi-npo.jp/)をご覧ください
受付時間
あいちNPO交流プラザ開館日(火~金:午前9時から午後9時まで 土・日:午前9時から午後5時まで)
相談窓口
社会活動推進課(あいちNPO交流プラザ)
審査基準
特定非営利活動促進法第12条第1項に適合すること
標準処理期間
2ヶ月半 
標準処理期間(詳細)
2ヶ月半
備考
【所轄庁】
・主たる事務所を愛知県内に設置する場合:愛知県知事
・ただし、主たる事務所及び従たる事務所を、名古屋市内のみに設置する場合:名古屋市長