ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を受けるための申請

本文

特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を受けるための申請

ページID:0317374 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
県民文化局県民生活部 社会活動推進課
手続名
特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を受けるための申請
概要
設立の日から5年経過しない特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき所轄庁の特例認定を受けた特定非営利活動法人を特例認定特定非営利活動法人といい、様々な税制上の優遇措置が与えられる。その特例認定を受けるための手続である。
根拠法令
特定非営利活動促進法
条項
第58条第1項
手続対象者
特例認定を受けようとする特定非営利活動法人
提出先
社会活動推進課
提出時期
随時
提出方法
申請書を作成の上、社会活動推進課(あいちNPO交流プラザ)へ提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
あいちNPO交流プラザのWEBサイト(https://www.aichi-npo.jp/)をご覧ください
受付時間
あいちNPO交流プラザ開館日(火~金:午前9時から午後9時まで 土・日:午前9時から午後5時まで)
相談窓口
社会活動推進課(あいちNPO交流プラザ)
審査基準
特定非営利活動促進法第59条に適合すること
標準処理期間
6ヶ月
標準処理期間(詳細)
6ヶ月
備考