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特定非営利活動促進法第63条第1項又は同条第2項の合併の認定を受けるための申請

ページID:0317375 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
県民文化局県民生活部 社会活動推進課
手続名
特定非営利活動促進法第63条第1項又は同条第2項の合併の認定を受けるための申請
概要
認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとする場合及び特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人であるものを除く)と合併しようとする場合には申請書を所轄庁に提出して、合併の認定を受けなければならない。その認定を受けるための手続きである。
根拠法令
特定非営利活動促進法
条項
第63条第3項
手続対象者
合併しようとする認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人
提出先
社会活動推進課
提出時期
随時
提出方法
申請書を作成の上、社会活動推進課(あいちNPO交流プラザ)へ提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
あいちNPO交流プラザのWEBサイト(https://www.aichi-npo.jp/)をご覧ください
受付時間
あいちNPO交流プラザ開館日(火~金:午前9時から午後9時まで 土・日:午前9時から午後5時まで)
相談窓口
社会活動推進課(あいちNPO交流プラザ)
審査基準

特定非営利活動促進法第63条第1項の認定を受ける場合:
特定非営利活動促進法第45条第1項に適合すること

特定非営利活動促進法第63条第2項の認定を受ける場合:
特定非営利活動促進法第59条に適合すること

標準処理期間
6ヶ月
標準処理期間(詳細)
6ヶ月
備考