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手続案内(申請に対する処分):建築指導課
部局名 | 所属名 |
建築局 | 建築指導課 |
手続名 | |
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定 | |
概要 | |
建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 認定を受けた建築物は容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))を受けることができる。 |
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根拠法令 | |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 | |
条項 | |
第34条第1項 | |
手続対象者 | |
建築主等(建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者) | |
提出先 | |
建築指導課 | |
提出時期 | |
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をしようとするとき | |
提出方法 | |
性能向上計画認定申請書を建築指導課へ提出してください。 | |
手数料 | |
知事が定める機関の事前審査を経る場合等 一戸建て住宅 5,200円 共同住宅等 戸数、共用部の面積に応じて 5,200円~404,100円 非住宅建築物 床面積に応じて 10,300円~218,000円 住宅と非住宅の複合建築物 住宅、非住宅の手数料の合計 愛知県へ直接申請する場合 一戸建て住宅 37,100円 共同住宅等 戸数、共用部の面積に応じて 37,100円~1,180,700円 非住宅建築物 床面積、計算方法に応じて 95,000円~952,400円 住宅と非住宅の複合建築物 住宅、非住宅の手数料の合計 ※詳細は建築指導課ホームページを参照してください。 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第23条第1項に規定する図書 提出部数:正副1部ずつ |
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受付時間 | |
開庁日の午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
建築指導課 | |
審査基準 | |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項各号に適合するか判断する。 | |
標準処理期間 | |
7~35日 | |
標準処理期間(詳細) | |
適合性確認機関が交付する技術的審査適合証又は適合証が添付されている場合 一戸建て住宅 7日 その他 14日 計画適合性確認機関又は基準適合性確認機関が交付する建築物エネルギー消費性能向上計画又は建築物エネルギー消費性能基準に係る技術的審査適合証又は適合証が添付されていない場合 一戸建て住宅 21日 その他 35日 ※法第35条第2項の申出がある場合は上記に掲げる日数に、建築基準法に定める日数を加算する。 |
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備考 | |
この申請に関して、特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市)に係る申請書の提出及び相談はそれぞれの市へ、また限定特定行政庁(半田市、刈谷市、安城市、西尾市、小牧市、東海市、江南市、瀬戸市、豊川市、稲沢市、大府市)における、建築基準法第6条第1項第4号に該当する物件に係る申請及び相談はそれぞれの市へお願いします。 |