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部局名 | 所属名 |
都市・交通局 | 航空空港課 |
手続名 | |
航空機による施設の利用届出 | |
概要 | |
航空機の離着陸、停留その他知事が定める行為のため飛行場の滑走路等を利用する者は、あらかじめ、規則で定めるところにより知事に届出なければならない。 | |
根拠法令 | |
愛知県名古屋飛行場条例、管理規則 | |
条項 | |
条例第4条、管理規則第3条 | |
手続対象者 | |
施設を利用しようとする者 | |
提出先 | |
名古屋空港ビルディング株式会社(指定管理者)空港管理部 | |
提出時期 | |
利用開始予定日の1ヶ月前から利用前まで。 | |
提出方法 | |
直接または郵送(FAX,メールも可)にて申請書を提出してください | |
手数料 | |
なし(別途着陸料等使用料が必要) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
午前7時から午後10時まで | |
相談窓口 | |
名古屋空港ビルディング株式会社(指定管理者)空港管理部 TEL0568-29-1600 |
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審査基準 | |
次に掲げる事項を確認した上で、受理するものとする。 (1) 飛行場を利用しようとする日時が、飛行場の運用時間内であること。 (2) 使用航空機の最大離陸重量が、条例第5条第1項に規定する重量(以下「制限重量」という。)内であること。 (3) 利用届出書の提出を受けた時点で、既に受理している他の航空機の滑走路等の使用予定と重複していないこと。 (4) 飛行場を利用しようとする内容が、飛行場の滑走路等の工事予定、稼動状況等と照らして、飛行場の管理上支障がないこと。 |
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標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
令和6年能登半島地震に伴う災害支援活動のため、次の目的を持って航空機を運航するため空港を離着陸する航空機(国が運航する航空機又は国の管理に属する航空機を除く)は、着陸料等使用料が免除される場合があります。
イ 救援物資輸送 ロ 災害派遣医療従事者搬送 ハ 被災者救助 ニ 被災者搬送 ホ その他前各号に類する目的を行うために必要な航空機の運航 ヘ イ~ホの運航に伴う給油・整備
免除を申請する場合は「着陸料等減免等申請書」の提出が必要です。 不明な点があれば相談窓口までお問合せください。 |