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部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 医務課 |
手続名 | |
救急病院等に関する協力申出の認定 | |
概要 | |
消防法第2条第9項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関であり、救急病院等を定める省令に基づき告示している。告示の要件として、救急医療を担当する医師、設備、救急搬送に適した施設を有し、搬送が容易な場所に所在すること、かつ、救急患者の発生状況や医療計画を勘案して知事が必要と認めたものである。 | |
根拠法令 | |
救急病院等を定める省令 | |
条項 | |
第2条 | |
手続対象者 | |
消防法第2条第9項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関 | |
提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
救急病院・救急診療所に関する新規・更新申出書を医療機関の所在地を管轄する保健所へ提出してください。 なお、申出書内において、医療機関の所在地を管轄する地区医師会長及び医療機関の所在地を管轄する保健所長の意見が必要です。 |
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手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類は特になし。提出部数は2部。 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後0時45分までは除く。 |
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相談窓口 | |
医療機関の所在地を管轄する保健所 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
保健所長の意見記入のための調査及び書類審査等のため要する経由日数5日、本庁での書類審査に要する処理日数3日、総務部総務課による公報掲載処理日数7日 ただし、毎月月初の公報に掲載することとしているため、提出時期により処理時間かかる場合があります。 |
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備考 | |
名古屋市内の医療機関については、名古屋市保健所の受付時間が午前8時45分から午後5時15分まで(正午から午後1時までは除く。)となります。 |