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部局名 | 所属名 |
環境局 環境政策部 | 水大気環境課 生活環境地盤対策室 |
手続名 | |
揚水設備設置許可申請 | |
概要 | |
「県民の生活環境の保全等に関する条例」で定められた地域にある市町村(尾張地域)内に、揚水設備を設置する許可を得るための申請です。 | |
根拠法令 | |
県民の生活環境の保全等に関する条例 | |
条項 | |
第54条 | |
手続対象者 | |
揚水設備を、新規に設置する者 (地域や能力などについて限定有り。詳細は審査基準を参照) |
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提出先 | |
尾張県民事務所 環境保全課第1グループ: 清須市、江南市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、北名古屋市、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、西春日井郡豊山町 環境保全課第2グループ: 春日井市、小牧市 海部県民事務所環境保全課: あま市、津島市、愛西市、弥富市、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村 |
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提出時期 | |
随時(許可が出るまでには、標準処理期間以外に申請者が提出書面の訂正等を行う期間が加わるので、設置希望の時期に余裕を持って提出する。) | |
提出方法 | |
書面を作成して持参する。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
(添付書類)添付書類画面のとおり (部数)3部(正本、副本、控え) |
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受付時間 | |
開庁日の午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
申請書提出先 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
20日 | |
標準処理期間(詳細) | |
20日間(休日を含まない。) | |
備考 | |
なし |
理由書[様式なし]