本文
部局名 | 所属名 |
農林基盤局林務部 | 森林保全課 |
手続名 | |
保安林内の(伐採の面積又は数量を縮減しての)立木伐採の許可 | |
概要 | |
保安林内において立木を伐採するには、知事の許可が必要です。 | |
根拠法令 | |
森林法 | |
条項 | |
第34条第1項 | |
手続対象者 | |
保安林内の立木を伐採しようとする者 | |
提出先 | |
伐採しようとする保安林の所在地を所管する県農林水産事務所林務課又は林業振興課、ただし、名古屋市内については県庁森林保全課 | |
提出時期 | |
伐採の方法が択伐の場合は、伐採しようとする日の30日前まで 伐採の方法が皆伐の場合は、伐採限度の公表のあった日から30日以内 |
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提出方法 | |
申請書及び添付書類を上記提出先に提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
図面 | |
受付時間 | |
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く。) | |
相談窓口 | |
上記提出先に同じ | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
42日 | |
標準処理期間(詳細) | |
伐採の方法が択伐の場合は21日 伐採の方法が皆伐の場合は42日 ※日数に県の休日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律の休日及び12月29日から1月3日まで)は含まれません。 |
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備考 | |
伐採年度ごとの伐採限度の公表は、その前伐採年度の2月1日並びに当該伐採年度の6月1日、9月1日及び12月1日(これらの日が日曜日にあたるときは、その翌日、これらの日が土曜日にあたるときはその翌々日)の県公報にて行われます。 |
申請書様式
伐採許可申請書様式 [PDFファイル/106KB]
審査基準
・保安林の種類が水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林
審査基準(1~3号) [PDFファイル/206KB]
・保安林の種類が上記以外
審査基準(4~11号) [PDFファイル/424KB]