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特定労働者協同組合の変更認定

ページID:0503025 掲載日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
労働局 労働福祉課
手続名
特定労働者協同組合の変更認定
概要
特定労働者協同組合は、主たる事務所の所在場所の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。
根拠法令
労働者協同組合法
条項
第94条の9
手続対象者
特定労働者協同組合
提出先
労働局労働福祉課調査・啓発グループ 
提出時期
随時
提出方法

法第94条の9に定められた定款等の書類を添付した申請書を労働福祉課調査・啓発グループへご提出ください。

手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
受付時間

月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで(祝祭日は除く)
ただし、正午から午後1時までは除く。

相談窓口
労働局労働福祉課調査・啓発グループ
審査基準

法第94条の9第4項、第94条の3及び第94条の4(第2号を除く。)に記載のとおり

標準処理期間
30日

申請書様式

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