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部局名 | 所属名 |
県民文化局 | 文化芸術課 |
手続名 | |
愛知県陶磁美術館の陶芸実習室及び陶芸展示室の利用許可 | |
概要 | |
愛知県陶磁美術館の陶芸実習室を利用しようとする方(個人の利用を除く)又は陶芸展示室を利用して展覧会を行おうとする方は、館長の許可を受ける必要があります。 | |
根拠法令 | |
愛知県陶磁美術館条例 | |
条項 | |
第4条第1項 | |
手続対象者 | |
愛知県陶磁美術館の陶芸実習室を利用しようとする方(個人の利用を除く)又は陶芸展示室を利用して展覧会を行おうとする方 | |
提出先 | |
愛知県陶磁美術館 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
陶芸実習室利用許可申請書又は陶芸展示室利用許可申請書を愛知県陶磁美術館に提出してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
陶芸実習室利用許可申請は午前9時30分から午後2時30分まで 陶芸展示室利用許可申請は午前8時45分から午後5時30分まで |
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相談窓口 | |
愛知県陶磁美術館 | |
審査基準 | |
愛知県陶磁美術館陶芸展示室利用受付許可要領 (利用許可の範囲) 第3条 利用許可の範囲は、展示室を利用して展覧会を行おうとする者(以下「利用希望者」という。)が、条例第1条(設置)に定める美術館の設置目的に沿った次に掲げる各号のいずれかに該当する展覧会を開催する場合とする。 (1) 陶磁文化の振興に寄与する展覧会 (2) 陶磁産業の振興に寄与する展覧会 (3) その他美術館長(以下「館長」という。)が適当と認める展覧会 2 前項の展覧会であっても、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。 (1) 利用希望者が成年被後見人及び被補佐人(準禁治産者を含む。)である場合 (2) 利用希望者が営利を目的として展覧会を開催する場合 (3) 開催しようとする展覧会が、別に定める「愛知県陶磁美術館陶芸展示室利用細則」に抵触する場合 (4) 本邦外出身者に対する不当な差別的発言が行われるおそれがある場合 (5) その他館長が美術館の秩序を乱すおそれがあると認める場合 |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |