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部局名 | 所属名 |
県民文化局 | 文化芸術課 |
手続名 | |
愛知県陶磁美術館の陶磁資料の貸出及び撮影の承認 | |
概要 | |
愛知県陶磁美術館の陶磁資料の貸出を受けようとする方又は撮影をしようとする方は、館長の承認を受ける必要があります。 | |
根拠法令 | |
愛知県陶磁美術館資料取扱要領 | |
条項 | |
第23条、第30条 | |
手続対象者 | |
愛知県陶磁美術館の陶磁資料の貸出を受けようとする方又は撮影しようとする方 | |
提出先 | |
愛知県陶磁美術館 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
借用願又は資料撮影等申込書を愛知県陶磁美術館に提出してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで | |
相談窓口 | |
愛知県陶磁美術館 | |
審査基準 | |
(陶磁資料の貸出) 第23条 館長は、美術館所蔵及び寄託を受けた陶磁資料の貸出について、次の各号に掲げる事業に限り、これを認めることができる。 (1) 陶磁文化の振興もしくは陶磁器産業の振興に寄与すると認められる展覧会等の事業。 (2) 博物館もしくはこれに類する施設で開催される展覧会等の事業。 (3) その他館長が必要と認める事業。 (写真撮影等) 第30条 館長は、美術館所蔵及び寄託を受けた陶磁資料の写真撮影、映画撮影、テレビ撮影、実測、模写及びこれに伴う図書掲載、放映(以下「写真撮影等」という。)については、次に掲げる場合に限り認めることができる。 (1) 陶磁文化の振興に寄与すると認められる場合。 (2) 陶磁器産業の発展に寄与すると認められる場合。 (3) その他、館長がやむをえない理由があると認められる場合。 |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |