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共同溝の占用許可

ページID:0312399 掲載日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示
共同溝
部局名 所属名
建設局 道路維持課
手続名
共同溝の占用許可
概要
共同溝の整備等に関する特別措置法第5条第2項の規定により共同溝の建設を希望する旨の申出をした公益事業者は、同条第4項の規定による共同溝の建設を行うべき旨の公示があった日以後その翌日から起算して30日以内に、公益物件の敷設計画書その他建設省令で定める書面を添えて、道路管理者に共同溝の占用の許可を申請することができる。
根拠法令
共同溝の整備等に関する特別措置法
条項
12条1項
手続対象者
共同溝の整備等に関する特別措置法第5条第2項の規定により共同溝の建設を希望する旨の申出をした公益事業者で当該共同溝を占用しようとする方。
提出先
建設事務所
提出時期
共同溝の整備等に関する特別措置法第5条第4項の規定による共同溝の建設を行うべき旨の公示があった日以後その翌日から起算して30日以内
提出方法
設定なし
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
設定なし
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
設定なし
備考
手続を希望される方は、建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)までご相談ください。