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部局名 | 所属名 |
福祉局福祉部 | 障害福祉課 |
手続名 | |
障害児福祉手当の受給資格認定 | |
概要 | |
20歳未満の精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする方を対象として支給する手当。 5月、8月、11月、2月に前3ヶ月分を支給する。 受給資格者又はその扶養義務者等の所得が一定額以上である場合、手当は支給停止となる |
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根拠法令 | |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | |
条項 | |
19条 | |
手続対象者 | |
障害児福祉手当の支給要件に該当する方(法定代理人、任意代理人も可) ただし、障害を事由とする年金の受給者、施設等入所者は対象とはなりません。 |
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提出先 | |
町村 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
障害児福祉手当認定請求書(町村役場にあります)、添付書類を町村役場(障害者福祉担当課)へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
障害児福祉手当認定請求書(町村役場にあります) | |
添付書類・部数 | |
受給資格者に係る医師の診断書 障害児福祉手当所得状況届 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し 受給資格者及び扶養義務者等の所得についての書類 ※いずれも専用の用紙が町村役場にあります。 |
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受付時間 | |
町村役場の開庁時間内(概ね午前9時から午後5時まで) | |
相談窓口 | |
町村役場(障害者福祉担当課) 、県福祉相談センター | |
審査基準 | |
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1 次のいずれかの障害のある方 上記に該当する程度の障害の認定基準は以下によります。 ・改訂特別障害者手当等支給事務の手引(平成10年4月30日発行 監修 厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課、発行所 中央法規出版株式会社) |
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標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
30日 | |
備考 | |
認定された方は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届等を提出する必要があります。 また、障害の程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されますので、認定期間後も引き続き手当を受けようとするときは、期間内に、再度専門医の診断による診断書を提出する必要があります。 なお、支給要件に該当しなくなった場合は、資格喪失届を提出する必要があります。 |