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部局名 | 所属名 |
建設局 | 河川課 |
手続名 | |
土地占用の許可 | |
概要 | |
河川区域内の土地を排他的に使用しようとする場合に必要な手続きです。(ただし、河川管理者以外が権限に基づく土地を除きます。) | |
根拠法令 | |
河川法 | |
条項 | |
第24条 | |
手続対象者 | |
河川区域内の土地を占用しようとする方 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
河川区域内の土地を占用する前 | |
提出方法 | |
当該河川を管轄する建設事務所に申請図書を提出して申請します。 | |
手数料 | |
愛知県流水占用料等条例に定める占用料を徴収する。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類は、23条との同時申請は河川法施行規則第11条第2項、24条のみは同第12条第2項、26条との同時申請は同第15条第2項によります。提出部数は、正本1部に加え、愛知県河川管理規則別表第四に定める部数の正本の写しが必要です。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課) | |
審査基準 | |
河川区域における土地の占用の許可を行うに当たっては、「河川敷地の占用許可について」により審査したうえで許可を行うことができるものであること。 | |
標準処理期間 | |
45日 | |
標準処理期間(詳細) | |
12日 本庁案件は45日(うち建設事務所処理日数14日、本庁処理日数30日、経由日数1日) ※国土交通省等に協議する期間を除く。支所関係は5日間加算する。 |
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備考 | |