本文
部局名 | 所属名 |
建設局 | 河川課 |
手続名 | |
河川区域内における土石等の採取の許可 | |
概要 | |
河川区域内で土石、土砂その他河川産出物を採取しようとする場合に必要な手続です。 | |
根拠法令 | |
河川法 | |
条項 | |
第25条 | |
手続対象者 | |
河川区域内で土石等を採取しようとする方 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
河川区域内で土石等を採取する前 | |
提出方法 | |
当該河川を管轄する建設事務所に申請図書を提出して申請してください。 | |
手数料 | |
愛知県流水占用料等徴収条例に定める占用料を徴収します。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類は河川法施行細則第13条第2項によります。提出部数は、正本1部に加え、愛知県河川管理規則別表第四に定める部数の正本の写しが必要です。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課) | |
審査基準 | |
河川区域における土石等の採取の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可することができるものであること。 (1) 河川管理施設若しくは許可工作物を損傷し、又は河川の流水に著しい汚濁を生じさせるなど河川管理上著しい支障が生じるものではないこと。 (2) 申請者の事業計画が妥当であるとともに、当該土石等の採取を行うことについての関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。 (3) 砂利等の採取については、「砂利等採取許可準則」によること。 (4) 竹木、あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜その他の産出物については、その採取に係る地域の慣行や、慣行に基づく権利性の度合いを考慮すること。 |
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標準処理期間 | |
45日 | |
標準処理期間(詳細) | |
12日 本庁案件は45日(うち建設事務所処理日数14日、本庁処理日数30日、経由日数1日) ※国土交通省に協議する期間を除く。支所関係は5日間加算する。 |
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備考 | |