本文
部局名 | 所属名 |
建設局 | 河川課 |
手続名 | |
河川区域内における工作物の新築等の許可 | |
概要 | |
河川区域内において、工作物を新築等しようとする場合は、土地の権原の所有を問わず必要な手続です。 | |
根拠法令 | |
河川法 | |
条項 | |
第26条第1項 | |
手続対象者 | |
河川区域内において工作物を新築等しようとする方 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
工作物を設置・又は改築する前 | |
提出方法 | |
当該河川を管轄する建設事務所に申請図書を提出して申請します。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類は河川法施行細則第15条第2項によります。提出部数は、正本1部に加え、愛知県河川管理規則別表第四に定める部数の正本の写しが必要です。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
|
相談窓口 | |
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課) | |
審査基準 | |
河川区域における工作物の新築等の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可することができるものであること。 (1) 治水上又は利水上の支障の有無を検討するに当たっては、以下に掲げる事項につい て、それぞれ次に定める基準により、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び 自重、水圧その他の予想される荷重などから総合的に検討すること。 イ、工作物の一般的な技術基準について「河川管理施設等構造令」 ロ、設置について、「工作物設置許可基準」 ハ、土木工学上の安定計算について、「河川砂防技術基準(案)」 (2) 社会経済上必要やむを得ないと認められること。 (3) 当該河川の利用の実態からみて、当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使 用を著しく阻害しないこと。 (4) 当該工作物の新築等を行うことについての権原の取得又はその見込み、関係法令の許 可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保され ていること。 |
|
標準処理期間 | |
45日 | |
標準処理期間(詳細) | |
12日 本庁案件は45日(うち建設事務所処理日数14日、本庁処理日数30日、経由日数1日) ※国土交通省等に協議する期間を除く。支所関係は5日間加算する。 |
|
備考 | |