本文
部局名 | 所属名 |
建設局 | 河川課 |
手続名 | |
河川保全区域内の行為の許可 | |
概要 | |
河川保全区域内で土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為、又は工作物の新築又は改築をしようとする際に必要な手続きです。 | |
根拠法令 | |
河川法 | |
条項 | |
第55条第1項 | |
手続対象者 | |
河川保全区域内で土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為、又は工作物の新築又は改築をしようとする方 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
行為の前 | |
提出方法 | |
当該河川を管轄する建設事務所に申請図書を提出して申請します。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
添付書類は河川法施行細則第30条、第15条第2項及び第16条第2項により、提出部数は、正本1部に加え、愛知県河川管理規則別表第四に定める部数の正本の写しが必要です。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課) | |
審査基準 | |
河川保全区域における許可を行うに当たっては、河岸又は河川管理施設の保全上の支障の有無について審査を行い、当該河岸又は河川管理施設の保全上の支障を生じるおそれがない場合に許可をすることができるものであること。 | |
標準処理期間 | |
45日 | |
標準処理期間(詳細) | |
12日 本庁案件は45日(うち建設事務所処理日数14日、本庁処理日数30日、経由日数1日) ※国土交通省等に協議する期間を除く。支所関係は5日間加算する。 |
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備考 | |