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部局名 | 所属名 |
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農林基盤局 | 林務課 |
手続名 | |
入会林野整備計画の認可 | |
概要 | |
入会権又は旧慣使用権が存在している入会林野等の農林業上の利用を増進するため、 これら林野を現に利用している入会権者又は旧慣使用者に対し、入会権又は旧慣使用 権に代えて所有権、地上権等の安全な権利を取得させ、もって農林業経営の健全な発 展に資するために作成する入会林野整備計画の認可。 |
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根拠法令 | |
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 | |
条項 | |
第3条 | |
手続対象者 | |
入会権者等の代表者 | |
提出先 | |
農林水産事務所又は農林基盤局林務課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
入会林野整備計画認可申請書に添付書類を添えて、認可を受ける入会林野等を管轄す る農林水産事務所へ。また、名古屋市及び復数の管轄にまだがる場合は農林基盤局林務課へ提出して下さい。 |
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手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
農林水産事務所又は農林基盤局林務課へお申し出ください。 | |
添付書類・部数 | |
入会林野整備計画書、入会権者全員の合意書、入会権者以外の確認書を各2部。 | |
受付時間 | |
平日の午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
1つの管内にのみ関係する場合は、農林水産事務所 名古屋市及び複数の管内に関係する場合は、農林基盤局林務課 |
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審査基準 | |
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第6条第2項の認可の基準 のとおり。 第6条第2項 都道府県知事は、第三条の認可の申請について、次の各号の一に該当する場合を除 き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。 一 申請の手続き又は入会林野整備計画の決定の手続き若しくは内容が、法令又は 法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。 二 入会林野整備計画の内容が、当該入会林野整備計画に係る土地の農林業上の利 用を増進することが確実であると認められるものでないとき。 三 入会林野整備計画の内容が、当該入会林野についての入会権に係る慣行その他 当該入会林野について存する権利関係からみて、一部の者に対し権利の集中その 他不当な利益をもたらすものであると認められるとき。 四 入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合 には、当該入会林野整備計画において定める当該農地又は採草放牧地に係る権利 の設定又は移転の内容が、農地法第三条第二項各号の一に該当するものであると き。(同項第五号に掲げる場合であって同項ただし書きの政令で定める相当の事 由があるとき、及び同法第五条第一項本文に規定する場合に該当するときを除 く。)。 |
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標準処理期間 | |
90日 | |
標準処理期間(詳細) | |
複数の管内に関係する場合 80日 1つの管内にのみ関係する場合 90日 (うち本庁での処理日数80日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要する 経由日数10日) |
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備考 | |