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部局名 | 所属名 |
防災安全局 | 消防保安課産業保安室 |
手続名 | |
保安機関認定 | |
概要 | |
保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務区分に従い、2以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあっては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあっては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる | |
根拠法令 | |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | |
条項 | |
第29条第1項 | |
手続対象者 | |
保安業務を行おうとする者 | |
提出先 | |
消防保安課産業保安室、県民事務所等 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
保安機関認定申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を2以上の県事務所の区域内に事業所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては消防保安課産業保安室へ、1の県事務所の区域内にのみ事業所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する県民事務所等(名古屋市内については消防保安課産業保安室)へ提出してください。 |
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手数料 | |
液化石油ガス保安機関認定申請手数料 34,000円+6,900円×新たに行う保安業務区分の数 |
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申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
消防保安課産業保安室 高圧ガスグループ、 県民事務所等 | |
審査基準 | |
(欠格条項) 法第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 一 この法律若しくは高圧ガス保安法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 二 第35条の3の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 三 心身の故障により保安業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 4 法人であって、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの (認定の基準) 法第31条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第29条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 3 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が保安業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 4 保安業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって保安業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 |
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標準処理期間 | |
15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
15日 | |
備考 | |