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局名 | 所属名 |
防災安全局 | 消防保安課産業保安室 |
手続名 | |
保安機関認定更新 | |
概要 | |
保安機関の認定は、5年間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 | |
根拠法令 | |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | |
条項 | |
第32条第1項 | |
手続対象者 | |
保安機関 | |
提出先 | |
消防保安課 産業保安室、県民事務所等 | |
提出時期 | |
認定の満了する30日前まで | |
提出方法 | |
保安機関認定更新申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を保安機関を所管する県民事務所等(名古屋市内については消防保安課産業保安室)へ提出してください。 | |
手数料 | |
液化石油ガス保安機関認定更新申請手数料 14,000円+6,900円×保安業務区分の数 |
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申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
消防保安課 高圧ガスグループ、県民事務所等 | |
審査基準 | |
(認定の更新の基準) 法第31条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第29条第1項の認定の申請が次の各号いずれにも適合しているときでなければ、そ認定をしてはならない。 一 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 二 その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が保安業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 保安業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって保安業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 |
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標準処理期間 | |
15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
15日 | |
備考 | |