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部局名 | 所属名 |
防災安全局 | 消防保安課産業保安室 |
手続名 | |
一般消費者等の数の増加認可 | |
概要 | |
保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を保安機関の認定の申請のときに定めた一般消費者等の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | |
条項 | |
第33条第1項 | |
手続対象者 | |
保安機関 | |
提出先 | |
消防保安課産業保安室、県民事務所等 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
一般消費者等の数の増加認可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を当該保安機関を所管する県民事務所等(名古屋市内については消防保安課産業保安室)へ提出してください。 | |
手数料 | |
液化石油ガス保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可申請手数料 20,000円+6,900円×保安業務区分の数 |
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申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
消防保安課 産業保安室 高圧ガスグループ、県民事務所等 | |
審査基準 | |
(一般消費者等の数の増加の認可の基準) 液化石油ガス法第31条(第3号及び第4号を除く。) 経済産業大臣又は都道府県知事は、第29条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 一 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 ニ その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 |
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標準処理期間 | |
15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
15日 | |
備考 | |