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局名 | 所属名 |
防災安全局 | 消防保安課産業保安室 |
手続名 | |
液化石油ガス販売事業者認定 | |
概要 | |
液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であって経済産業省令で定めるものの設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事の認定を受けることができる。 | |
根拠法令 | |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | |
条項 | |
第35条の6第1項 | |
手続対象者 | |
液化石油ガス販売事業者 | |
提出先 | |
消防保安課産業保安室、県民事務所等 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
液化石油ガス販売事業者認定申請書、運営管理規程及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を液化石油ガス販売事業者を所管する県民事務所等(名古屋市内については消防保安課産業保安室)へ提出してください。 | |
手数料 | |
液化石油ガス保安確保機器の設置及び管理方法の認定申請手数料 一般消費者等の数が1,000戸未満 55,000円 一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満 80,000円 一般消費者等の数が10,000戸以上 98,000円 |
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申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
消防保安課産業保安室 高圧ガスグループ、県民事務所等 | |
審査基準 | |
(保安確保機器の設置及び管理の方法) 規則第46条 法第35条の6第1項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げる設置及び管理の方法に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 一 第49条及び第50条に規定する特例によることができる設置及び管理の方法 イ 前条第1号から第3号までの機器にあっては告示で定める方法により設置していること。 ロ 液化石油ガス販売事業者が液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、イの方法に基づき保安確保機器が設置されている一般消費者等(以下「認定対象消費者」という。)の割合(以下「認定対象消費者割合」という。)が70パーセント以上であること。ただし、液化石油ガス販売事業者であって、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が、70パーセントを下回った場合には、当該承継の日から1年以内は、これを適用しない。 ハ 前条第3号の機器を設置している者は常時当該機器を監視する者を配置することにより、特定保安情報を監視していること。 ニ 認定対象消費者の供給設備及び消費設備に設置される前条第一号及び第四号の保安確保機器には告示に定めるものが設置されていること。 ホ 告示に定める事項を記載した運営管理規程を定め、これにより管理を行うこと。 ヘ 保安確保機器を設置する場合は、保安確保機器に係る第18条、第19条、第44条第1号カ、第53条及び第54条に掲げる技術上の基準に適合すること。 二 第50条の2に規定する特例によることができる設置及び管理の方法 イ 前号イ及びハからヘまでに掲げるもの ロ 認定対象消費者割合が50パーセント以上であること。ただし、液化石油ガス販売事業者であって、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が、50パーセントを下回った場合には、当該承継の日から1年以内は、これを適用しない。 |
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標準処理期間 | |
15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
15日 | |
備考 | |