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部局名 | 所属名 |
建設局 | 河川課 |
手続名 | |
採取計画の認可 | |
概要 | |
河川区域内において砂利採取を計画する方は河川管理者の認可を得る必要があります。 | |
根拠法令 | |
砂利採取法 | |
条項 | |
第16条 | |
手続対象者 | |
河川区域内において砂利採取を計画している方 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
砂利採取の前 | |
提出方法 | |
砂利採取をしようとする河川を管轄する建設事務所に申請図書を提出します。 | |
手数料 | |
33,900円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
別紙 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課) | |
審査基準 | |
認可申請があった場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行う砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業に利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、認可できません。 | |
標準処理期間 | |
33日 | |
標準処理期間(詳細) | |
33日(うち建設事務所処理日数14日、本庁処理日数16日、経由日数3日) 手掘り若しくは同一機具による継続的な砂利の採取の計画又は洗浄を伴わない砂利の採取の計画の場合は14日 ※いずれも支所関係は5日加算 |
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備考 | |