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部局名 | 所属名 |
建設局 | 河川課 |
手続名 | |
採取計画の変更の認可 | |
概要 | |
河川区域内において砂利採取計画の認可を受けた後、計画の変更を行う場合に必要な手続きです。 | |
根拠法令 | |
砂利採取法 | |
条項 | |
第20条第1項 | |
手続対象者 | |
砂利採取計画の認可を受け、計画の変更を必要とする方 | |
提出先 | |
建設事務所 | |
提出時期 | |
計画の変更前 | |
提出方法 | |
砂利採取計画の認可を受けた建設事務所に申請図書を提出します。 | |
手数料 | |
15,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
・変更認可申請書 ・新規申請の場合に必要とされる書面又は図面のうち、採取計画の変更により記載内容の 変更を必要とするもの。 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課) | |
審査基準 | |
変更認可申請があった場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行う砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、または他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、認可できません。 | |
標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
14日※支所関係は5日加算 | |
備考 | |