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部局名 | 所属名 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
手続名 | |
第一種市街地再開発事業の個人施行者の規準又は規約及び事業計画の変更の認可 | |
概要 | |
第一種市街地再開発事業の個人施行者は、規準又は規約及び事業計画を変更しようとするときは、知事の認可を受けなければならない。 認可を申請しようとする者は、あらかじめ、施行地域内にある公共施設の管理者、施行地区及び新たに施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者及び債権者の同意を得なければならない。 |
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根拠法令 | |
都市再開発法 | |
条項 | |
第7条の16第1項 | |
手続対象者 | |
個人施行者 | |
提出先 | |
住宅計画課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
認可申請書、添付書類を施行地区及び新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して住宅計画課へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
都市再開発法施行規則第1条の7第2項に定める書類 | |
受付時間 | |
施行地区及び新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村の受付時間 | |
相談窓口 | |
住宅計画課 | |
審査基準 | |
次の各項のいずれにも該当しないと認めるときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴いて認可する。 1 申請手続が法令に違反していること。 2 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。 3 施行地区が、第一種市街地再開発事業の施行地区の内外にわたっており、又は次の各号に掲げる条件に該当しないこと。 (1)当該区域内にある耐火建築物で地階を除く階数が2以下であるもの等都市再開発法第3条第2号に規定するもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計のおおむね3分の1以下であること。 (2)当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分化されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。 (3)当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。 4 事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。 5 当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。 |
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標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日 | |
備考 | |