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部局名 | 所属名 |
建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
手続名 | |
市街地再開発組合の事業計画の認可 | |
概要 | |
事業計画の決定に先立って設立の認可を受けた市街地再開発組合は、知事の認可を受けて事業計画を定めなければならない。 認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画について、施行地区内にある公共施設の管理者の同意を得なければならない。 |
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根拠法令 | |
都市再開発法 | |
条項 | |
第11条第3項 | |
手続対象者 | |
事業計画を定めず設立の認可を受けた市街地再開発組合 | |
提出先 | |
住宅計画課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
認可申請書、添付書類を施行地区を管轄する市町村長を経由して住宅計画課ヘ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
都市再開発法施行規則第3条第3項に定める書類 | |
受付時間 | |
施行地区を管轄する市町村の受付時間 | |
相談窓口 | |
住宅計画課 | |
審査基準 | |
次の各項のいずれにも該当しないこと。 1 申請手続が法令に違反していること。 2 事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。 3 事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。 |
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標準処理期間 | |
90日 | |
標準処理期間(詳細) | |
90日 | |
備考 | |