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部局名 | 所属名 |
防災安全局防災部 | 消防保安課 |
手続名 | |
登録電気工事業者の登録証の再交付 | |
概要 | |
交付された登録証を汚し、損じ、失ったときは、再交付を受けることができます。 | |
根拠法令 | |
電気工事業の業務の適正化に関する法律 | |
条項 | |
第12条 | |
手続対象者 | |
愛知県内の登録電気工事業者 | |
提出先 | |
消防保安課 産業保安室、各県民事務所等 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を添えて、営業所の所在地を管轄する各県民事務所等(名古屋市内については消防保安課 産業保安室)へ提出してください。 | |
手数料 | |
2,200円 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
消防保安課 産業保安室 電気・火薬グループ、各県民事務所等 | |
審査基準 | |
登録電気工事業者登録簿等と照合する。愛知県知事名で交付をした者であること。 | |
標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
登録証を失ってその再交付を受けたあとに、失った登録証を発見したときは、遅滞なく返納しなければなりません。 |