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部局名 | 所属名 |
環境局 | 資源循環推進課 |
手続名 | |
一般廃棄物処理施設の変更の許可 | |
概要 | |
一般廃棄物処理施設について廃棄物処理法(以下「法」という。)第8条第2項第4号か ら第7号までに掲げる事項の変更(法施行規則第5条の2に定める軽微な変更の場合を除く。)をしようとする者は、あらかじめこの施設の設置場所を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならない。(名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、一宮市内又は豊田市内の場合は、各々の市長の許可を、それ以外の場合は、愛知県知事の許可を必要とする。) |
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根拠法令 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | |
条項 | |
第9条第1項 | |
手続対象者 | |
一般廃棄物処理施設の変更(廃棄物処理法施行規則第5条の2に定める軽微な変更の場合を除く。)をしようとする者。 | |
提出先 | |
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
変更許可を受ける施設の所在地を管轄する県民事務所等に相談の上、一般廃棄物処理施設変更許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を持参し提出してください。 | |
手数料 | |
一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料 法施行令第5条の2に定める施設 130,000円 その他の施設 110,000円 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
3部(申請書の正本、副本、写し)、添付書類:(「申請書様式・添付書類様式」参照) | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
変更許可を受ける施設の所在地を管轄する県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
130日又は35日 | |
標準処理期間(詳細) | |
法施行令第5条の2に定める施設 130日 その他の施設 35日 |
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備考 | |
・変更許可申請の手読きを要する変更か軽微な変更届出の提出のみで済む変更かについては、県民事務所の廃棄物対策担当者に相談してください。 |