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監査報告書の添付に係る許可

ページID:0308576 掲載日:2020年10月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
県民文化局県民生活部 学事振興課私学振興室
手続名
監査報告書の添付に係る許可
概要
学校における教育に係る経常的経費について、県から補助金の交付を受けている学校法人は、貸借対照表、収支計算書、その他の財務計算に関する書類を、県が指定する事項についての公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付して、届け出なければならないが、補助金の額が寡少であって、県の許可を受けたときは、添付の必要はない。
根拠法令
私立学校振興助成法
条項
14条第3項
手続対象者
県から、学校(小学校、中学校、高等学校又は幼稚園)における教育に係る経常的経費について補助金の交付を受けている学校法人
提出先
学事振興課私学振興室
提出時期
なし
提出方法
なし(愛知県告示第1014号により、「補助金の額が寡少」であるとは、1会計年度に1学校法人に交付される補助金の額が1,000万円に満たない場合とし、これに該当する学校法人については、当該年度に限り公認会計士等の監査報告書の添付は免除される。)
手数料
なし
添付書類・部数
なし
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室(県庁西庁舎)
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
なし
備考
 

 

審査基準

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