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浄化槽工事業登録、浄化槽工事業更新登録

ページID:0320874 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 都市総務課
手続名
浄化槽工事業登録、浄化槽工事業更新登録
概要
浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。この登録は5年ごとに更新しなければならない。
なお、土木工事業、建築工事業、管工事業の建設業許可を受けている者は、この登録を行う必要はなく、知事に届出をすれば足りる。
根拠法令
浄化槽法
条項
21条
手続対象者
浄化槽工事業を営もうとする方で、土木工事業、建築工事業、管工事業の建設業許可を受けていない方。
提出先
都市総務課建設業・不動産業室(自治センター2F)、建設事務所
提出時期
随時(更新登録は、有効期間満了の30日前まで)
提出方法
浄化槽工事業登録申請書、添付図書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を名古屋市及び他の都道府県に主たる営業所を設置している方は都市総務課建設業・不動産業室に、他の地域に主たる営業所を設置している方は当該営業所の所在地を所管する建設事務所へ提出してください。
手数料
浄化槽工事業登録申請手数料 35,000円
浄化槽工事業更新登録申請手数料 27,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

[添付書類]工事業登録申請者が浄化槽法第24条第1項各号に該当しない者であることを誓約する
        書面(具体 的には建築指導課又は財団法人愛知県浄化槽協会にお問い合わせくださ
                  い。) 等
[部数]正副2部

受付時間
午前9時から午後4時30分まで
ただし、午前11時30分から午後1時までは除く。
相談窓口
主たる営業所が名古屋市及び他の都道府県に設置している方は都市総務課建設業・不動産業室、他の地域に設置している方は当該営業所の所在地を所管する建設事務所となります。
審査基準
審査基準について(「浄化槽工事業登録等の手引き」を参照ください。)
標準処理期間
15日(県の休日は含みません。)
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付資料様式

審査基準