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部局名 | 所属名 |
都市・交通局都市基盤部 | 都市総務課 |
手続名 | |
浄化槽工事業登録謄本交付、閲覧請求 | |
概要 | |
知事が登録をした浄化槽工事業者に関する浄化槽工事業者登録簿について、謄本の交付又は閲覧を請求することができます。 | |
根拠法令 | |
浄化槽法 | |
条項 | |
23条3項 | |
手続対象者 | |
浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする方。 | |
提出先 | |
都市総務課建設業・不動産業室(自治センター2F)、建設事務所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
浄化槽工事業者登録簿謄本交付・閲覧請求書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を名古屋市及び他の都道府県に主たる営業所を設置している方は都市総務課建設業・不動産業室に、他の地域に主たる営業所を設置している方は当該営業所の所在地を所管する建設事務所へ提出してください。 | |
手数料 | |
浄化槽工事業登録簿謄本交付手数料 700円 浄化槽工事業登録簿閲覧手数料 480円 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
1部 | |
受付時間 | |
午前9時から午後4時30分まで ただし、午前11時30分から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
主たる営業所が名古屋市及び他の都道府県に設置している方は都市総務課建設業・不動産業室、他の地域に設置している方は当該営業所の所在地を所管する建設事務所となります。 | |
審査基準 | |
浄化槽法第23条第3項 何人も、都道府県知事に対し、その登録をした浄化槽工事業者に関する浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。 |
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標準処理期間 | |
3日(県の休日は含みません。) | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |