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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
食鳥処理の事業の許可 | |
概要 | |
食鳥肉に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的として、食鳥処理の事業について衛生上の見地から必要な規制を設けている。 食鳥処理の事業を営もうとする者は、一定の人的用件及び食鳥処理場の構造設備の基準に適合し、食鳥処理場ごとに知事の許可を受けなければならない。また、食鳥処理場ごとに食鳥処理衛生管理者を置いて、食鳥処理の衛生管理を行わせなければならない。 |
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根拠法令 | |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | |
条項 | |
3条、5条、12条 | |
手続対象者 | |
食鳥処理の事業を営もうとする方 | |
提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
食鳥処理事業許可申請書、これに関する添付書類、手数料(愛知県収入証紙で納入)及び食鳥処理衛生管理者配置届、これに関する添付書類を、許可を受ける食鳥処理場の所在地を管轄する保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
食鳥処理事業許可手数料 21,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
別掲のとおり | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
保健所(名古屋市及び中核市を除く。) | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
20日 | |
標準処理期間(詳細) | |
標準処理期間20日(うち本庁での処理日数8日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要する経由日数12日) | |
備考 | |