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局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
食鳥検査 | |
概要 | |
食鳥処理業者は、食鳥を処理しようとするときは知事が行う検査を受けなければならない(認定小規模食鳥処理事業者を除く)。 なお、愛知県では、食鳥検査業務を公益社団法人愛知県獣医師会に委任して実施している。 |
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根拠法令 | |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | |
条項 | |
15条1、2、3項 | |
手続対象者 | |
食鳥を処理しようとする食鳥処理業者の方。 | |
提出先 | |
受任検査機関 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
公益社団法人愛知県獣医師会食鳥検査センターに食鳥検査申請書及び手数料(現金)を提出してください。 | |
手数料 | |
食鳥検査手数料 3円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで。 ただし、正午から午後0時45分までを除く。 |
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相談窓口 | |
公益社団法人 愛知県獣医師会 食鳥検査センター | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
食鳥検査は、生体検査、脱羽後検査及び内蔵摘出後検査の一連の検査を指します。 生体検査以降の検査の有無に関わらず、1羽につき3円の手数料が必要です。 |