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局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
確認規程の認定 | |
概要 | |
一つの食鳥処理場において処理をしようとする食鳥の羽数が年度間30万羽以下である場合、その食鳥処理業者が当該食鳥の確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、知事の認定を受けることができる。 確認規程の認定を受け、当該規定内容の手順に従い処理を行う場合は、法第15条第1項から第3項に基づく食鳥検査を受けずに食鳥を処理することができる。 |
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根拠法令 | |
食鳥検査等に関する法律 | |
条項 | |
16条第1項、第3項、第5項 | |
手続対象者 | |
一つの食鳥処理場において、年度間30万羽以下の食鳥を処理しようとする場合であって食鳥検査を受けずに食鳥を処理しようとする方。 | |
提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
確認規程認定申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を許可を受ける食鳥処理場の所在地を管轄する保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
確認規程認定申請手数料 6,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
法施行規則第29条第1項で定める事項を記載した確認規程。 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
保健所(名古屋市及び中核市を除く。) | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
20日 | |
標準処理期間(詳細) | |
標準処理期間20日(うち本庁での処理日数8日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要する経由日数12日) | |
備考 | |