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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 畜産課 |
手続名 | |
家畜人工授精所の開設の許可 | |
概要 | |
家畜人工授精用精液及び家畜受精卵の処理等はその品質を保つため一定の衛生条件を満たす場所において作業を行うことが必要であるため、知事の許可を受けた施設のみ、業務を行うことができる。 | |
根拠法令 | |
家畜改良増殖法 | |
条項 | |
第24条 | |
手続対象者 | |
家畜人工授精所の開設を希望される方 | |
提出先 | |
県農林水産事務所、畜産課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
家畜人工授精所開設許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を開設場所を管轄する県農林水産事務所(農政課)に提出してください。 | |
手数料 | |
家畜人工授精所開設許可申請手数料 7,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
⑴ 家畜人工授精所を管理する獣医師又は家畜人工授精師の免許証の写し ⑵ 建物の平面図、配置図、付近の見取り図 ⑶ 申請者が個人の場合
⑷ 申請者が法人の場合
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
開設予定所在地を管轄する県農林水産事務所 開設予定所在地が名古屋市内の場合は畜産課 |
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審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
16日 | |
標準処理期間(詳細) | |
名古屋市内の場合 8日 名古屋市外の場合 16日(経由日数6日、処理日数10日) |
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備考 | |
家畜人工授精所の開設を希望される方は事前に開設予定所在地を管轄する家畜保健衛生所に構造設備等についての相談をするようお願いします。 |