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家畜人工授精師免許の書換交付、再交付

ページID:0346523 掲載日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
家畜人工授精師免許の書換交付、再交付
概要
家畜人工授精師は、業務を行う際には免許証を携帯し、業務に係る家畜の飼養者の要求があれば、免許証を提示しなければならないことになっている。そのため、免許証の記載事項に変更があったときは書換交付を、免許証を著しく汚損したとき又は免許証を亡失したときは再交付を受ける必要がある。
根拠法令
家畜改良増殖法施行令
条項
第9条、第10条
手続対象者
家畜人工授精師免許の交付を受けている方のうち、免許証の記載事項に変更があった方又は免許証を著しく汚損した方及び免許証を亡失した方
提出先
畜産課、県農林水産事務所
提出時期
随時
提出方法
家畜人工授精師免許書換交付申請書又は家畜人工授精師免許再交付申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を住所地を管轄する県事務所(農政課)に提出してください。
ただし、県外で免許を受けられた方は、免許を受けた都道府県において手続きしてください。
手数料
家畜人工授精師免許書換交付手数料 1,900円
家畜人工授精師免許再交付手数料  1,900円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
書換交付は、免許証の記載事項の変更を証明する書類と免許証(原本)を添付。
再交付のうち免許証の汚損によるものは、免許証(原本)を添付。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
住所地を管轄する事務所、名古屋市内にお住まいの方は農業水産局畜産課(西庁舎)
県外で免許を受けられた方は、免許を受けた都道府県の畜産主務課にご相談ください。
審査基準

家畜人工授精師の免許(家畜改良増殖法第16条)
2 家畜人工授精師の免許は農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格した者でなければ、与えない。


家畜人工授精師の免許を与えない場合(家畜改良増殖法第17条)
 この法律、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者には、前条第1項の免許を与えない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条の免許を与えないことができる。
 一 心身の障害により家畜人工授精師の業務を適切に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
 二 麻薬又は大麻の中毒者
 三 家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前項に規定する者を除く。)
 四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項に規定する者を除く)

標準処理期間
5日
標準処理期間(詳細)
5日
備考
書換交付申請時の添付資料:当該記載事項の異動を証明する書類
(1)家畜人工授精の業務に係る家畜および業務の区分の追加・・・当該家畜及び業務にかかる講習会の修業試験の合格証の写し(2)氏名及び本籍地の変更・・・戸籍謄本又は抄本(3)住所地の変更・・・住民票

申請書様式・添付書類様式

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