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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 畜産課 |
手続名 | |
せり売り又は入札以外での家畜売買を行う場合の家畜市場業務規定の許可 | |
概要 | |
家畜の円滑な流通と適正な価格形成を図るため、家畜市場を開設、運営する場合は、登録制が取られている。 家畜市場において行われる家畜の売買は、せり売又は入札の方法によらなければならないが、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合等にあっては、知事の許可を受けて業務規程でこの旨を定めなければならない。 |
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根拠法令 | |
家畜取引法 | |
条項 | |
第15条 | |
手続対象者 | |
家畜市場開設者でせり売又は入札以外の方法によって家畜の取引を行おうとする者 | |
提出先 | |
県農林水産事務所、畜産課 | |
提出時期 | |
随時又は登録申請書提出時 | |
提出方法 | |
家畜取引法第15条の規定による許可申請書及び業務規程の案を、家畜市場の所在地を管轄する県農林水産事務所(名古屋市内については畜産課)へ提出してください。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
当該内容を含む業務規程 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
農業水産局畜産課(県庁西庁舎) 県農林水産事務所農政課 |
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審査基準 | |
1 申請者が次のいずれかに該当する場合は家畜市場として登録を行わない。 (1)家畜市場の登録を取り消された者で、その取消の日から2年を経過しないもの (2)家畜商法第7条第2項第1号に該当して免許が取り消された者で、その取消の日から2年を経過しないもの (3)禁固以上の刑に処せられた者又はこの法律、家畜商法若しくは家畜伝染病予防法に違反して罰金に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの (4)法人で、役員のうちに前3号一つに該当する者があるもの (5)家畜市場を開設、運営するのに必要な資力信用を有しない者 2 つなぎ場、売場、代金決裁所及びひょう量所については、一定以上の面積があって必要な構造を備えていること。 3 業務規程には、家畜市場の位置、取り扱う家畜の種類、会場の期日及び時間、家畜取引の開始前及び終了後に公表する事項並びに公表の方法、家畜取引の方法、徴収する料金の種類及び金額並びに徴収の方法、予納金に関する事項、代金決済の方法、家畜の受渡の方法、仲立業者に関する事項、違約の場合の処置、獣医師による検査の手続きに関する事項、せり人に関する事項、委託契約に基づいて家畜の買い入れを行う家畜商に関する事項並びに家畜市場内における秩序の維持に関する事項を記載しなければならない。 |
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標準処理期間 | |
なし | |
標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |
なし |