本文
部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 畜産課 |
手続名 | |
市場再編整備地域の指定 | |
概要 | |
ある地域内に多くの家畜市場が存在するために、市場の健全な運営が確保されないとか、市場の配置が適当でない場合に、地域内の市場開設者全員の協議により再編整備計画を定め、市場再編整備地域の指定を申請することができる。 この申請を行うことにより、施設整備に関する国庫補助金が受けられる等のメリットが生じる。 |
|
根拠法令 | |
家畜取引法 | |
条項 | |
第19条第1項 | |
手続対象者 | |
家畜市場再編整備地域の指定を受けようとする市場開設者 | |
提出先 | |
県農林水産事務所、畜産課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
市場再編整備地域指定申請書、市場再編整備計画及び添付資料を家畜市場の所在地を管轄する県農林水産事務所(名古屋市内については畜産課)へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
なし | |
添付書類・部数 | |
他の地域家畜市場の開設者の同意を証する書面、申請者と他の地域家畜市場の開設者との間に地域家畜市場の再編整備に関する協定が締結されている場合にはその書面、指定を受けようとする区域内にあるすべての家畜市場の現況説明書、区域内の家畜生産状況説明書 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
|
相談窓口 | |
農業水産局畜産課(県庁西庁舎) 県農林水産事務所農政課 |
|
審査基準 | |
1 区域内に地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会及び中小企業等協同組合以外の者が開設者となっている地域家畜市場が開設されていないこと。 2 区域内に開設されている地域家畜市場の最近1年間における1市場当たりの家畜取引の頭数が、基準以下であること。 3 市場再編整備計画の内容が、区域内の畜産振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当であり、計画による再編整備の目標を達成する見込みが確実であると認められること。 |
|
標準処理期間 | |
なし | |
標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |
なし |