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部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 健康対策課 |
手続名 | |
被爆者一般疾病医療費の支給 | |
概要 | |
原子爆弾被爆者の方が、緊急その他やむを得ない理由により指定を受けていない医療機関から医療を受けた場合や被爆者健康手帳を持ちあわせていなかった場合、現物給付とならない柔道整復、看護、治療用装具、移送等を受けた場合は、一時本人が健康保険等の患者負担分などの費用を支払い、あとで請求すれば払戻を受けることができます。 | |
根拠法令 | |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | |
条項 | |
第18条 | |
手続対象者 | |
原子爆弾被爆者で、緊急その他やむを得ない理由により指定を受けていない医療機関から医療を受けた方、柔道整復・看護・治療用装具・移送・マッサージ等を受けた方等 | |
提出先 | |
保健所、健康対策課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
一般疾病医療費支給申請書及び添付書類部を、申請者の所在地を管轄する保健所(名古屋市の方は県健康対策課、豊橋市の方は豊橋市保健所、豊田市の方は豊田市役所、岡崎市の方は岡崎市保健所)へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
領収書、委任状(医療機関等に直接支払いを希望する場合)、その他審査基準参照 各1部 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで(窓口によって異なりますのでご確認ください) ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
保健医療局健康医務部健康対策課(県庁西庁舎) 各保健所総務企画課(豊橋市保健所は健康増進課、豊田市役所は保健部総務課、岡崎市保健所は保健企画課) |
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審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
26日 | |
標準処理期間(詳細) | |
26日(健康対策課提出分は22日) | |
備考 | |