本文
部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 健康対策課 |
手続名 | |
医療特別手当の支給の決定 | |
概要 | |
現在治療中の病気やけがが原子爆弾の放射能等が原因となって起こったものであるとの厚生大臣の認定を受けた方が、申請することにより認定されると、申請した月の翌月から医療特別手当(月額142,170円)が、その病気やけがが治癒するまで毎月支給されます。 | |
根拠法令 | |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | |
条項 | |
第24条第2項 | |
手続対象者 | |
原子爆弾の放射能等が原因で病気やけがの状態にあるという厚生大臣の認定を受けた方で、現在、その病気やけがが治癒していない方。 | |
提出先 | |
保健所、健康対策課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
医療特別手当認定申請書及び添付書類を、申請者の所在地を管轄する保健所(名古屋市の方は県健康対策課、豊橋市の方は豊橋市保健所、豊田市の方は豊田市役所、岡崎市の方は岡崎市保健所)へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
診断書(厚生大臣が指定した医療機関の医師等が作成したもの)1部-ただし、法第11条第1項の認定申請を同時に行う場合は省略することができる。 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで(窓口によって異なりますのでご確認ください) ただし、正午から午後1時までは除く |
|
相談窓口 | |
保健医療局健康医務部健康対策課(県庁西庁舎) 各保健所総務企画課(豊橋市保健所は健康増進課、豊田市役所は保健部総務課、岡崎市保健所は保健企画課) |
|
審査基準 | |
厚生大臣の認定の有無により判断する。 | |
標準処理期間 | |
設定不可能 | |
標準処理期間(詳細) | |
設定不可能 | |
備考 | |