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保健手当の支給

ページID:0315291 掲載日:2020年11月24日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 健康対策課
手続名
保健手当の支給
概要
被爆者健康手帳の所持者で、爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した方または当時その胎児であった方が、申請することにより認定されると、申請した月の翌月から保健手当(月額17,540円)が毎月支給されます。
根拠法令
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
条項
第28条第2項
手続対象者
被爆者健康手帳の所持者で、爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した方または当時その胎児であった方
提出先
保健所、健康対策課
提出時期
随時
提出方法
保健手当認定申請書及び添付書類を申請者の所在地を管轄する保健所(名古屋市の方は県健康対策課、豊橋市の方は豊橋市保健所、豊田市の方は豊田市役所、岡崎市の方は岡崎市保健所)へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した事実を認めることができる書類(ない場合は本人の申立書)1部
受付時間
午前9時から午後5時15分まで(窓口によって異なりますのでご確認ください)
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
保健医療局健康医務部健康対策課(県庁西庁舎)
各保健所総務企画課(豊橋市保健所は健康増進課、豊田市役所は保健部総務課、岡崎市保健所は保健企画課)
審査基準
爆心地から2キロメートル以内で被爆である点を確認する。
標準処理期間
17日
標準処理期間(詳細)
17日(健康対策課提出分は13日)
備考
 

申請書様式・添付書類様式