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保健手当の額の改定

ページID:0315298 掲載日:2020年11月24日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 健康対策課
手続名
保健手当の額の改定
概要
保健手当対象者(※保健手当の支給参照)で厚生省令で定める身体上の障害がある方又は70歳以上で配偶者、子、孫のいない一人暮らしの方が、申請することにより認定されると、申請した月の翌月から保健手当に加算した額の手当(月額34,970円)が毎月支給されます。
根拠法令
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
条項
第28条第3項但書
手続対象者
保健手当対象者で厚生省令で定める身体上の障害がある方又は70歳以上で配偶者、子、孫のいない一人暮らしの方
提出先
保健所、健康対策課
提出時期
随時
提出方法
保健手当額改定請書及び添付書類を、申請者の所在地を管轄する保健所(名古屋市の方は県健康対策課、豊橋市の方は豊橋市保健所、豊田市の方は豊田市役所、岡崎市の方は岡崎市保健所)へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
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添付書類・部数
爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した事実を認めることができる書類(ない場合は本人の申立書)、診断書(身体上の障害のある場合)、本人、子及び孫の戸籍謄本及び一人暮らしであることを明らかにする書類(70歳以上で一人暮らしの場合) 各1部
受付時間
午前9時から午後5時15分まで(窓口によって異なりますのでご確認ください)
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
保健医療局健康医務部健康対策課(県庁西庁舎)
各保健所総務企画課(豊橋市保健所は健康増進課、豊田市役所は保健部総務課、岡崎市保健所は保健企画課)
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
17日
標準処理期間(詳細)
17日(健康対策課提出分は13日)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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