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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 畜産課 |
手続名 | |
講習機関の指定 | |
概要 | |
家畜商免許の資格要件となる家畜商講習会の受講機会を確保し、講習内容の適正を図るため、講習会を開催しようとする者に対して、知事が審査のうえ指定する。 | |
根拠法令 | |
家畜商法 | |
条項 | |
3条2項1号 | |
手続対象者 | |
家畜商講習会を開催しようとする者。 | |
提出先 | |
畜産課 | |
提出時期 | |
毎年1月末日 | |
提出方法 | |
指定講習機関指定申請書を畜産課へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
なし | |
添付書類・部数 | |
家畜商講習会の実施方法に関する要綱 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
農業水産局畜産課(県庁西庁舎) | |
審査基準 | |
講習内容及び時間 家畜の取引に関する法令 4時間 家畜の品種及び特徴 4時間 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 6時間 |
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標準処理期間 | |
なし | |
標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |
指定講習機関となった場合は、講習会の開始予定日の30日前までに、講習会の開催の日時及び場所等を畜産課に通知してください。 |