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登録の変更

ページID:0316816 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
登録の変更
概要
家畜商業務の健全な運営を図り、家畜の取引の公正を確保するために、家畜の取引の事業を営もうとする者に対して、免許、営業保証金の供託制度等を実施している。
家畜商名簿の登録事項に変更を生じたときは、速やかに手続きを行わなければならない。
根拠法令
家畜商法施行令
条項

第三条第1項

手続対象者
家畜商の免許を受けている者で、家畜商名簿に記載されている内容に変更を生じた者。
提出先
畜産課、県農林水産事務所
提出時期
随時
提出方法
登録変更申請書及び添付書類を申請者の住所地を管轄する農林水産事務所(名古屋市については畜産課)へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
変更の内容に応じて、変更した事項を証明できる関係書類
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
農業水産局畜産課(県庁西庁舎)
県農林水産事務所農政課
審査基準

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。

1 心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者として家畜商法施行規則第三条の二で定める者

2 禁錮以上の刑に処せられ、又は家畜商法、家畜伝染病予防法若しくは家畜取引法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けないことが確定した日から2年を経過しない者

3 家畜商法第七条第一項又は第二項の規定による免許の取消し(家畜商からの申請によるものを除く。)があった日から2年を経過しない者。ただし、上記1に該当するため取り消された者であって上記1に該当しなくなったものを除く。

4 家畜の取引の業務を行う事業所を2以上設ける者であって、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する当該業務に従事する者の全てが家畜商法第三条第二項第一号に該当する者でないもの

5 その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であって、その者の当該業務に従事する家畜商法第三条第二項第一号に該当する者の全て(当該業務を行う事業所を2以上設ける者にあっては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者の全て)が上記1から3までのいずれかに該当するもの
標準処理期間
5日
標準処理期間(詳細)
5日
備考
家畜商免許証の書換交付申請手続きと合わせて申請してください。

申請書様式・添付書類様式