本文
部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 畜産課 |
手続名 | |
死体等埋却地を発掘する場合の知事の許可 | |
概要 | |
患畜又は疑似患畜の死体、病原体に汚染し又は汚染したおそれのある物品を地中に埋却した場合、病原体が地中で死滅すると考えられる必要期間が設定されているが、知事が許可する場合は発掘することができる。 | |
根拠法令 | |
家畜伝染病予防法 | |
条項 | |
24条 | |
手続対象者 | |
死体等埋却地を発掘しようとする者 | |
提出先 | |
家畜保健衛生所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
定まった申請書はありませんので、相談窓口へご相談ください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
なし | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後0時45分までは除く。 |
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相談窓口 | |
家畜保健衛生所(下記「備考」欄参照) 農業水産局畜産課(県庁西庁舎) |
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審査基準 | |
発掘時の防疫措置の実施により家畜伝染病の病原体が散逸するおそれがないと判断されること。 | |
標準処理期間 | |
6日 | |
標準処理期間(詳細) | |
6日 | |
備考 | |
家畜保健衛生所:西部家畜保健衛生所(知多地域を管轄)、西部家畜保健衛生所尾張支所(尾張・海部地域を管轄、名古屋市を含む)、中央家畜保健衛生所(西三河地域を管轄)、中央家畜保健衛生所豊田加茂支所(豊田・足助地域を管轄)、東部家畜保健衛生所(東三河地域を管轄)、東部家畜保健衛生所新城設楽支所(設楽・新城地域を管轄) |