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占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用許可

ページID:0312423 掲載日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示
占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用許可
部局名 所属名
建設局 道路維持課
手続名
占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用許可
概要
電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条の規定による許可を受けた者以外の者であっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。
根拠法令
電線共同溝の整備等に関する特別措置法
条項
11条1項
手続対象者
電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条の規定による許可を受けた方以外の方で電線共同溝の占用を希望する方。
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法
電線共同溝占用許可申請書及び添付書類を許可を受ける道路の所在地を管轄する建設事務所又は建設事務所支所へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
添付書類:電線共同溝の建設若しくは増設又は占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料、電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面、その他知事が必要と認めて指示した書類及び図面
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
電線共同溝の占用許可に係る審査基準に同じ
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
設定なし
備考
提出部数:申請書及び添付書類は、2部提出してください。